外国人受入れ事業 Service

事業概要 Service

龍祥人材支援事業協同組合では外国人の受入れと方法として特定技能、外国人技能実習生が可能です。
また2027年から始まる育成就労制度にも対応していきます。
現在は主に、インドネシア人、ベトナム人、中国人、ミャンマー人、カンボジア人、フィリピン人、バングラデシュ人、スリランカ人を 受入れています。
それぞれの国に精通したスタッフが就業をフォローさせて頂きます。

グループ内に入国後講習のための講習センターも完備しております。

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外国人活用サービス Guide

◆メリット・デメリット比較◆

外国人受入れのメリットは

  • ・職場の活性化と若返りにより明るい雰囲気になったとの声が大半です。
  • ・会社の国際化への一歩。外国との取引が無くとも本人の母国との繋がりが生まれます。

龍祥人材支援事業協同組合はココが違う

  • ・自前の講習センター、宿泊施設を完備しています。
  • ・日本人の講師を中心に、日本語、生活習慣、専門用語などの講習を行います。また一人一人のメンタルケアを行います。
  • ・静岡という土地柄、災害対策もしっかり行います。
  • ・送出し機関の押しつけはしません。受入れ法人の希望とニーズに適合した送出し機関を提案します。
  • ・制度規約に則ったサポートはもちろん、組合、本人、受入れ法人、送出し機関の連携の要となる管理体制です。

◆特定技能について◆

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は16分野(旧12分野)、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能1号(最長5年)

特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。特定技能は、技能実習生が実習期間を終えた後に更に日本で働き続けるために取得する在留資格でもあります。

特定技能1号の特徴

  • ■在留期間:通算で上限5年(1年・6カ月・4カ月)ごとの更新
  • ■家族帯同:認められていない
  • ■受入れる企業または登録支援機関によるサポートが義務
  • ■雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣雇用が可能
  • ■単純労働を含む幅広い業務に従事可能
  • ■技能実習から在留資格を変更(移行)することができる
  • ■日本語レベル:試験で確認(JLPTのN4以上、JFT-basic200点以上)

特定技能2号(期間更新の上限なし)

特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。 特定技能2号はもともと「建設業」「造船・舶用工業」の2分野でしたが、2023年に介護分野を除く11分野へ対象を拡大しました。

特定技能2号の特徴

  • ■在留期間:更新回数の上限なし(3年・1年・6カ月ごとの更新)
  • ■家族帯同:要件を満たせば認められる
  • ■永住権の取得:要件を満たせる可能性がある
  • ■日本語レベル:外食業と漁業ではJLPTのN3以上
  • ■雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣が可能
  • ■在留資格の申請要件に実務経験が求められる
  • ■条件を満たせば登録支援機関によるサポートは不要

受入れ企業の要件

  • ●受入れ企業の業界が特定産業分野である
  • ●特定技能外国人を雇用する前に対象の協議会へ加入 ※2024年6月14日から
  • ○特定技能外国人の受入れ可能な人数枠は基本的にありません。
  • ○建設・介護分野は事業所毎に人数枠の制限があります。
    ※建設分野の人数枠の制限について
    建設分野における人数枠の制限は、受け入れ企業の「常勤職員」の人数と「特定技能1号」と「技能実習生」(育成就労)の在留資格を持つ外国人はそれぞれ同数までと定められています。
    ※介護分野の人数枠の制限について
    介護分野における人数枠の制限は、各介護事業所の「常勤介護職員」の人数と同数が上限と定められています。「常勤介護職員」とは、社会保険に加入している従業員で、常勤の勤務者を指します。
  • ○日本全体では特定技能外国人の受け入れ人数枠の上限があります。

◆外国人技能実習について◆

技能実習とは

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
龍祥人材支援事業協同組合は団体監理型の監理団体です。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。

技能実習の特徴

技能実習は1号(1年目)、2号(2,3年目)の3年の受入れが可能です。
2号修了後には、必要条件を満たせば特定技能への移行が可能です。

◆育成就労について◆

育成就労は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確保を目的とする制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指すものです。
この制度は改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されることとなります。

よくあるご質問 FAQ

  • 【Q】
    技能実習生の受入れ人数枠は?

    【A】
    常勤職員総数により年間の受入れ上限枠があります。職員30名以下は3名、31名~40名は4名、41名~50名は5名等。優良基準に適合すれば年間の受入れ人数枠は2倍になります。詳しくは組合までお問い合わせください。

  • 【Q】
    受入れに掛かる費用の内訳は?

    【A】
    初期費用、月額給与と社会保障に関する費用、月額監理費(月額支援費)、ビザ更新等の諸経費に分かれます。職種、受入れ人数により変化します。

  • 【Q】
    技能実習生と特定技能の違いは?

    【A】
    技能実習は、日本で習得した技術を母国で生かし日本の技術を広めてもらう目的の国際貢献の制度です。専門的な知識を必要としない単純労働を含む仕事もすることができます。しかし単純労働だけに従事させるものではありません。
    特定技能は、日本の人手不足を補うため、労働者として働いてもらう制度です。

  • 【Q】
    日本語は通じるの?

    【A】
    入国までに4ヶ月~6ヶ月程度の日本語、職種別の専門用語、日本での生活習慣等を学びます。日本語能力試験のN4レベルを学習し「基本的な日本語を理解することができる」程度となりますが個人により差があります。 入国後しばらくは、「ゆっくり」、「はっきり」、「言葉を選んで」会話する事を心がけると良いでしょう。

  • 【Q】
    生活面の管理が大変なのでは?

    【A】
    確かに日本語の言葉の習熟度と生活文化の違いから管理する立場からは手間と感じる部分もあると思います。すべて管理者が抱え込んでしまう前に組合にご相談ください。単なる通訳ではなく技能実習生の管理を担当した経験者が真摯に指導、アドバイスでフォローさせていただきます。

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